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Airキャッシュ利用規約

「Airキャッシュ利用規約」(以下、「本規約」といいます。)は、株式会社リクルート(以下、「当社」といいます。)が提供するAirペイ加盟店におけるAirペイを用いた決済に基づく売上の早期現金化サービス(詳細は第1条第1項第1号に「本サービス」として定義します。)及び関連するアプリケーションソフトウェア(本サービスに係るスマートフォン用アプリ、ブラウザ上のアプリケーションを含み、以下「本ソフトウェア」といいます。)を利用する「Airペイ加盟店」(第1条第1項第8号に定義されます。同項第2号及び第3号に定義する「本サービス利用者」及び「本サービス利用希望者」を含み、総称して「事業者」といいます。)に対して適用される条件を定めるものです。当社は、事業者が当社の指定する方法により本サービスに関する申し込みを行ったときをもって、事業者が本規約に同意したものとみなします。

第1章 総則

第1条 (定義)

本利用規約において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところに従うものとします。
(1) 「本サービス」とは、Airペイ加盟店がAirペイを利用した取引に基づき取得する将来債権を、当社所定の算出ロジック(Airペイの決済額実績その他の当社所定の基準に基づく算出方法をいい、当社は当該算出ロジックについてAirペイ加盟店又は第三者に対して開示義務を負わないものとします。)に従い、当該将来債権の価値を評価して決定する価格において、当社がAirペイ加盟店から譲り受け、当該将来債権の譲渡対価の一部を債権が確定的に発生する前に支払うことにより、本サービス利用者が売上に係る将来債権を早期に資金化することを可能にするサービスであって、当社が譲り受けた債権をAirペイを用いて本サービス利用者の顧客(当該債権の債務者)から回収するサービスをいいます。当社は「Airキャッシュ」の名称で本サービスを営みます。
(2) 「本サービス利用者」とは、本規約に定める条件に基づく本契約を締結した者(本契約が終了した者又は債権譲渡契約が解除・解約等により消滅した者も含みます)をいいます。
(3) 「本サービス利用希望者」とは、本サービスの利用を希望している者(本規約に基づき本サービスへの申込を行った者を含みます。)をいいます。
(4) 「本サービス画面」とは、事業者が「AirID」(「Airサービス共通利用約款」に定義されます。)を用いてログインして閲覧、操作等の利用が可能なウェブサイトまたはアプリケーションの画面であって、本サービスにかかる申込、情報照会、通知受領等を行う機能を有する画面をいいます。
(5) 「基準日」とは、第4条第8項に基づき、当社が本サービス利用者による譲渡対象債権の譲渡について承諾通知を発信した日をいいます。
(6) 「Airペイ規約」とは、Airペイのサービスを提供するために当社が定める又は当社が指定する規約等(Airペイ加盟店規約を含みます。)をいいます。ただし、AirペイQRに関する規約又は約款等は含みません。
(7) 「Airペイ」とは、当社が「Airペイ」というサービス名称を用いて事業者向けに提供するクレジットカード決済システム、電子マネー決済システムその他のキャッシュレス決済システムをいいます。ただし、疑義を避けるため、当社がAirペイQRと称して提供するサービスは、本規約における「Airペイ」ではありません。
(8) 「Airペイ加盟店」とは、Airペイ規約に同意し、Airペイを利用中の事業者をいいます。
(9) 「Airペイ締日」とは、Airペイによる取引に基づいて生じた債権債務の金額を確定する締日をいい、Airペイ加盟店規約第16条に定める各計算期間の最終日の翌日をいいます。
(10) 「本サービス締日」とは、Airペイ締日の前営業日(なお、営業日とは、当社が定める営業日をいいます。)をいいます。ただし、Airペイ締日の変更があった場合には、一定の期間、当該変更前のAirペイ締日の前営業日を「本サービス締日」とすることがあります。
(11) 「精算対象額」とは、前回のAirペイ締日当日以降本サービス締日の前日の当社所定の時刻までの間にAirペイを通じて決済された本サービス利用者の売上代金をいいます。ただし、当該売上代金がチャージバック、解除、取消し、無効その他の理由により不発生となることにより、精算対象額がゼロ円となる場合もあります。
(12) 「Airペイ精算額」とは、精算対象額から個別引落額及びAirペイ規約に定める諸手数料(加盟店毎に適用されるAirペイ規約に応じて包括加盟店手数料、決済別手数料、決済サービス手数料と呼ばれる手数料を指し、その他Airペイ規約に基づきAirペイの利用に際して控除される費用を含みます。)を控除した後に本サービス利用者に対して当社または当社委託先から振込まれる金額をいいます。
(13) 「本サービス引落総額」とは、当社が譲り受けた譲渡対象債権を本サービス利用者の顧客(当該債権の債務者)から回収した金額の合計額から、確定後支払額(第17号に定義されます。)を控除した金額をいいます。なお、本サービス引落総額は、サービス利用者が選択した利用プランにおいては「Airペイ引落総額」として表示されます。
(14) 「個別引落額」とは、当社が譲り受けた譲渡対象債権を回収するため及び手数料(第16号に定義されます。)を受領するために、Airペイを通じて決済された本サービス利用者の売上代金から本サービス利用者への振込の都度控除する金額をいい、個別引落額は、精算対象額に引落率を乗じた金額となります。
(15) 「引落率」とは、個別引落額を算出するために、当社が利用プランごとに定める比率をいいます。引落率は、本サービス利用者が選択した利用プランにおいて「引落率」として表示され、適用される引落率は本サービス画面上に表示されます。
(16) 本サービスにおける「手数料」とは、当社が本サービスの対価として、譲渡対価の一部である「当初支払額」および「追加支払額」(いずれも第17号に定義されます。)の金額に対して第6条に基づく各申込を受けた時点で当社が定める比率を乗じた金額をいい、当社は、Airペイ加盟店規約第16条第8項を準用し、当該規定に準じて控除する形で個別引落額の一部としてこれを受領します。なお、手数料について、当社は、上記の方法によって受領しない場合、個別引落額の引落とは別途のタイミングで、所定の支払期日を定めたうえで、手数料の支払に係る請求書を発行する方法によっても受領をすることができます。
(17) 「譲渡対価」とは、当社が本サービス利用者に対して譲渡対象債権の譲渡に係る対価として支払う金額をいい、次の①から③までに分けられます。ただし、②は、当社が支払を認める場合に限り支払うものとします。
① 当社が第4条第1項の規定により利用プランの提示を行う時点において、譲渡対象債権の価値を当社所定の算定ロジックにより評価して決定する譲渡対価のうち当社が債権譲渡を承諾した後最初に支払う金額として、本サービス利用者が選択した利用プランにおいて、本サービス利用者が本サービス画面上で「利用金額」として選択する金額(以下、「当初支払額」といいます)
② 当初支払額の申込以降、第6条第2項に基づく本サービス利用者からの本サービス画面上で「利用金額」として追加の申出が行われることにより、譲渡対象債権のうち当社が当該申出の時点で回収未了であるものの価値を、当社所定の算定ロジックにより評価して決定する金額(以下、「追加支払額」といいます)
③ 譲渡対象債権が確定した後に当社が支払う金額であって、次のとおり定まるもの(以下、「確定後支払額」といいます)
a 追加支払額の支払が行われていない場合においては、当社が上記①に定める通り譲渡対象債権の価値を評価して決定する譲渡対価から、当初支払額を控除して定まる金額
b 追加支払額の支払が行われた場合には、当社が上記①に定める通り譲渡対象債権の価値を評価して決定する譲渡対価から、当初支払額及び追加支払額を控除して定まる金額
(18) 「将来債権」とは、基準日において現に発生していない債権をいいます。
(19) 「確定債権」とは、基準日において既に発生し、その金額が確定している債権をいいます。
(20) 「譲渡対象債権」とは、基準日以降に「対象債権」(第21号に定義されます)に該当するに至った確定債権又は将来債権のうち、本サービス利用希望者の申込に対して当社が譲り受けることを承諾した債権として本サービス画面に表示するもの(決済種別、売上予測期間等によって特定されます。詳細は本サービス画面をご確認ください。)をいいます。
(21) 「対象債権」とは、「対象取引」(第22号に定義されます)に基づいて発生した本サービス利用者の顧客に対する全ての確定債権及び対象取引に基づく売上発生の見込があると当社が認めた本サービス利用者の顧客に対する全ての将来債権をいいます。
(22) 「対象取引」とは、Airペイの決済フローを伴う方法により本サービス利用者及び顧客との間で生じる、商品又はサービス提供に係る取引をいいます。
(23) 「利用プラン」とは、当社が本サービスの申込の勧誘を行う際に提示する本サービスを利用するにあたってのプランをいい、申込時点における例として提示される当初支払額、追加支払額、手数料、本サービス引落総額、引落率及び引落期間等から構成されます。

第2条 (本利用規約の適用等)

  1. 本サービスに関して当社が事業者に別途提示するサービス詳細、諸規定及び注意事項(本ソフトウェアの利用端末画面上に掲載される注意事項等も含みます。)、ガイドライン等(以下、「諸規程」といいます)は、本規約の一部を構成するものとします。当社は、当社の判断により、合理的な範囲で、本規約及び諸規程をいつでも変更することができるものとします。
  2. 当社は、本規約を変更する場合、本規約を変更する旨及び変更後の本規約の内容並びにその効力発生時期を、当社の定める適切な方法で事前に周知します。
  3. 事業者は、本規約の変更に異議がある場合、変更の周知後、当社の定める期間内(期間の定めのない場合は効力発生時期まで)に、当社の定める手続により、本サービスを将来に向かって解約することができるものとします。この場合の解約については、第8条(本サービスの解約)の規定は適用しません。事業者が、変更後の本規約の効力が生じた後に本サービスを継続して利用した場合又は当該期間内に解約の手続をとらなかった場合には、変更後の本規約の内容に同意したものとみなされます。
  4. 本規約とAirペイ規約の内容に齟齬があった場合は、本規約が優先するものとします。

第3条 (本ソフトウェアの利用許諾)

  1. 当社は、事業者に対して、本規約に定める条件に従って、本ソフトウェアを利用できる権利を、非独占的に許諾します。
  2. 本ソフトウェアの利用に係る通信料、端末その他の設備に係る費用は、事業者が全額負担するものとします。

第2章 債権譲渡

第4条 (契約の成立)

  1. 当社は、本サービス利用希望者の過去のAirペイにおける取引実績等をもとに、本サービス利用希望者が将来の一定期間において取得する対象債権の総額を予測し、これに基づき、本サービス利用希望者に対して本サービス画面にて利用プランの提示を行います。本サービス利用希望者は、当社から提示されている利用プランの中から、適用を希望する利用プランを選択し、当社所定の方法により本サービスを申し込むものとします。
  2. 本サービス利用希望者は、当社が前項の判断の結果、本サービス利用希望者に対して利用プランの提示を実施しないことがあることを承諾します。また、当社は、上記判断により利用プランの提示を実施した場合であっても、当社による承諾前に提示した利用プランについて本サービス利用希望者に適用することを確約するものではなく、あくまで本サービス利用希望者からの本サービスの申込みに対して当社が承諾した時点において当社が現に提示した利用プランが適用されるものとします。
  3. 本サービス利用希望者は、次の各号のすべてに該当する場合のみ、本サービスを申し込むことができるものとします。
    (1) 申込日においてAirペイ加盟店であること
    (2) 申込日以降、Airペイを2年以上利用継続する意思があること
    (3) 申込日以降2年間、正当な理由なくAirペイ契約者の変更、Air ID管理者権限の設定変更、Air IDの退会、抹消等を実施する意思がないこと
  4. 本サービス利用希望者は、申込みの時点で当社が提示する毎回の引落金額(一定の金額範囲をレンジで示す場合も含む)は、あくまでも目安であり、当社審査によって承認されるまでは確約されるものではないことを承諾します。
  5. 本サービス利用希望者は、本サービスの申込日時点で次の各号に定める要件を充足していることを当社に対し表明、保証し、又は確約します。
    (1) 本サービス利用希望者が本サービス申込にあたって必要な権限を有していること
    (2) 第24条に反していないこと
    (3) 本サービス利用希望者が支払停止、支払不能又は債務超過の状況にないこと
    (4) 本サービスがAirペイ利用を前提としたサービスであることを理解しており、本サービス利用中はAirペイを利用する意思があること並びに正当な理由なくAirペイ契約者の変更、Air ID管理者権限の設定変更及びAir IDの退会、抹消等のいずれの行為も実施する意思がないこと
    (5) 第11条に基づく当社による引落が本サービス引落総額に達するまでAirペイを解約することができないことを承諾していること
    (6) 申込に必要な情報について最新性・正確性が担保されており、虚偽又は不正の情報が含まれていないこと
  6. 本サービス利用希望者は、申込時にAirペイに登録している金融機関等の口座に関する情報が最新かつ正確であることを確認したうえで、本サービスを申込むものとします。本サービス利用希望者は、本サービスの申込後、本サービス上での振込口座の変更は一切認められないことを承諾します。
  7. 本サービス利用希望者からの申込を受けた後、当社は、当社所定の審査を実施し、本サービス画面への表示、メールの送信その他の当社が相当と認める方法により承諾通知又は契約不成立の通知を行います。
  8. 承諾通知が本サービス利用希望者に到達した時点又は本サービス画面上に承諾通知が表示された時点で、本契約が成立し、かつ、本サービス利用者を譲渡人、当社を譲受人とする譲渡対象債権及び本サービス利用希望者がAirペイの利用に関して取得する当社所定の譲渡対象債権に関する債権の譲渡契約が成立するものとします。
  9. 当社が本サービス利用希望者に対して契約不成立の通知又は本サービス画面上に不成立の表示を発した場合、当該本サービス利用希望者と当社の間で本契約および債権譲渡契約のいずれも成立しないものとします。この場合、審査結果の理由、審査基準、その他審査の内容に関して当社は一切開示義務を負わないものとし、かつ、当該本サービス利用希望者は、当社に対してこれらの開示や異議の申立てはできないものとします。なお、本サービス利用希望者は、本契約が成立しなかった場合、再度本サービスの申込みを行ったとしても、当社が再度の審査を行わないこと、又は、本サービスの申込自体を受け付けないことがあることを承諾します。
  10. 本サービス利用希望者は、当社の審査過程において当社が本サービス利用希望者に係るAirペイの審査情報(Airペイ加盟店としての初期審査、途上審査、その他当社が実施する審査に係る情報)、及び本サービス利用希望者が過去に利用し又は現在利用している当社または当社子会社が提供するAirペイ以外のサービス(広告、決済に関するサービスを含みます。)に係る情報その他譲渡対象債権の特定のために必要であると当社が判断する本サービス利用希望者の情報を利用することがあることに同意します。また、これらの情報について、審査過程の改善及び効率化を目的として、集計、分析、加工、又は統計化することについて同意します。

第5条 (対抗要件の具備)

  1. 当社及び本サービス利用者は、第4条に基づく債権譲渡について、その対抗要件具備のための手続き(債務者からの承諾取得又は債務者への通知を含みます。)を留保するものとします。
  2. 本サービス利用者は、当社が要求する場合には、第4条に基づく債権譲渡について、関連する債務者からの承諾の取得又は関連する債務者に対する通知その他当該債権譲渡に係る対抗要件具備のために必要な手続きを実施するものとします。

第6条 (譲渡対象債権に係る譲渡対価の支払い)

  1. 当社は、承諾通知又は本サービス画面上に承諾表示を行った後に、Airペイの登録口座へ譲渡対価のうち当初支払額を振り込むものとします。本サービス利用者が本サービスの申込後にAirペイ登録口座の変更をした場合であっても、当社は、本サービスの申込時点で登録されていた口座へ当初支払額の振込操作を実施します。
  2. 本サービス利用者は、当社から追加支払額の交付を申込むことが可能である旨の通知を受け取った場合又は当社が本サービス画面上で申込が可能である旨の表示をした場合に限り、当社に対して、譲渡対価のうち追加支払額を自らに交付するよう申込をすることができるものとします。この場合、当社は、当該追加支払額の交付申込について承諾の可否を決定するものとし、当社が承諾したときは、承諾の旨及び追加支払金額を本サービス利用者に対して通知(本サービス画面上での表示を含みます)し、当該承諾通知を行った後に、追加支払額の交付申込時点で登録されていたAirペイの登録口座に追加支払額を振り込むものとします。本サービス利用者が本項に基づく申込後にAirペイ登録口座の変更をした場合であっても、当社は、当該追加支払額の交付申込時点で登録されていた口座へ譲渡対価の振込操作を実施します。
  3. 本サービス利用者は、前二項に定める承諾通知から振込まで1週間程度かかる場合があることに同意します。当社は、当社における振込手続完了後、本サービス利用者が確認可能な当社所定の方法(本サービス画面、メール等を含むがこれに限りません。)により、振込手続完了の旨を通知します。本サービス利用者は、当該振込手続完了の通知を受領後、自己のAirペイの登録口座に、該当する譲渡対価が振り込まれていることを自らの責任において確認するものとします。
  4. 当社が第1項及び第2項の振込を行ったにもかかわらず振込が成立しなかった場合、当社は本サービス利用者が登録している最新のAirペイ口座を確認し、その口座へ振込を行うものとします(以下、「再振込」といいます。)。
  5. 当社が前項の再振込を実施してもなお振込が成立しなかった場合、当社は直ちに何らの責任を負うことも無く本契約を一方的に解除できるものとし、当社は譲渡対価を支払う義務を負わないものとします。当社が本項に基づき解除をした場合、当社は、当該解除の旨を本サービス画面に表示します。
  6. 再振込のために当社が負担した費用については、本サービス利用者が負担するものとし、当社は、譲渡対価から当該再振込にかかった費用を差引いた上で再振込を実施する方法若しくは精算対象額から当該費用を控除する方法により当該費用を精算し、又は、当社から請求書を発行する方法によって費用請求をすることができるものとします。
  7. 譲渡対価のうち確定後支払額については、第11条第1項にもとづく引落と共に、Airペイ加盟店規約第16条にもとづく振込によって当社から本サービス利用者に支払われるものとします。

第7条 (本契約の解除)

  1. 当社は、次の各号に掲げる事由のうちいずれかに該当することとなった場合には、当社の責に帰すべき事由の有無にかかわらず、本契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    (1) 本サービス利用者が正当な理由なくAirペイを利用しない場合
    (2) 本サービス利用者がAirペイ規約に違反した場合(軽微な違反も含みます)
    (3) 本サービス利用者がAirペイの解約その他の方法によりAirペイの利用を終了した場合
    (4) 本サービス利用者が本契約の全部又は一部に違反した場合(軽微な違反も含みます)
    (5) 本サービス利用者が当社又は当社の子会社が提供する他のサービスにおける契約に違反した場合(軽微な違反も含みます)
    (6) 本サービス利用者が当社又は当社の子会社に対して虚偽の申告をした場合
    (7) 本サービス利用者が差押・仮差押・仮処分の申立、または滞納処分を受けた場合、または破産、民事再生、会社更生、任意整理、特別清算の申立を受けた場合、またはこれらの申立を自らした場合、合併によらず解散した場合
    (8) 第4条第5項の表明保証事項に反する事実があると当社が認めた場合
    (9) 本サービス利用者が営業を停止した場合、または所轄官庁から営業停止を含む行政処分を受けた場合
    (10) 本サービス利用者の故意又は過失に基づき、本サービス利用者の売上げがチャージバック、解除、取消し、無効その他の事由により不発生となった場合
    (11) 本サービス利用者が法令、公序良俗に反する行為をした場合
    (12) 前各号に定める場合のほか、本サービス利用者が当社による本サービスの円滑な提供を著しく困難な状況に陥らせる行動をとった場合
  2. 当社は、前項各号に該当するおそれがあると判断した場合、本サービス利用者に対し調査を申し入れることができるものとし、本サービス利用者は、対象取引に関連する情報その他当社の求める情報及び資料を速やかに提供するものとします。本サービス利用者は、前項の資料提供を合理的理由なく拒むことは、第1項第2号の契約解除事由に該当することを承諾します。
  3. 本契約が解除された場合、当社は振込が完了していない譲渡対価を本サービス利用者に対して支払う義務を負わないものとします。また、本サービス利用者は、本契約の解除事由が、以下(i)から(ⅲ)のいずれにも該当しない場合においては、振込が完了した譲渡対価について、全額返還するものとします。
    (i) 第10条第2項第1号違反による第7条第1項第3号又は第4号
    (ii) 第7条第1項第7号
    (iii) 第7条第1項第9号
    ただし、当該返還請求を行うにあたり、当社が本契約を解除した時点で当該解除の対象となった譲渡対象債権に基づく代金を第11条に基づき既に受領済みである場合、本サービス利用者は、譲渡対価の額から当該受領済みの代金相当額を控除した残額について返還すれば足りるものとします。当社は、当該受領済みの代金相当額を、本サービス画面上に表示します。
  4. 本サービス利用者は、前項の定めにより本契約解除によって返還すべき金額が生じた場合、当社が定める事務手数料を、別途当社が定める方法により支払うものとします(当該事務手数料は譲渡対価の金額に含まれません)。
  5. 当社は、第3項の定めにより本契約解除によって本サービス利用者が当社に対して返還すべき金額が生じた場合、精算対象額から直ちに控除する方法によっても返還を受けることができるものとします。

第8条 (本サービスの解約)

  1. 本サービス利用希望者又は本サービス利用者は、本サービス申込後は、原則的として申込を撤回又は本契約を解約することができないものとします。
  2. ただし、以下の場合には、当社が解約を認める場合があるものとします。これらの場合においては、当社が当該申込の撤回又は解約申出を承認する意思表示をした時点で、本契約は遡って効力を失うものとします。なお、(2)に該当する場合、本サービス利用者は、当社に対して返還を要する譲渡対価の額から当該代金相当額を控除した残額について返還すれば足りるものとします。なお、本サービス利用者は、返還に係る事務手数料を別途負担するものとします。
    (1) 当社の譲渡対価の支払が未了であり、かつ、当該支払を停止することができる場合であって、当社が解約を認める場合
    (2) 当社の譲渡対価の支払が完了している場合であり、かつ、第4条に定める事業者における申込の意思表示に瑕疵があった場合その他当社がやむを得ないと認める場合

第9条 (契約内容の変更)

契約成立後、本サービス引落総額の引落が完了するまでの間、本サービス引落総額、引落率等の本契約において決定された当社の回収に係る諸条件は、原則として変更できないものとします。ただし、本サービス利用者の申出に基づき当社が認めた場合は、この限りではありません。

第10条 (譲渡対象債権に係る本サービス利用者の義務)

  1. 本サービス利用者は、譲渡対象債権の譲渡を行った場合であっても、当該譲渡対象債権に係る対象取引における商品又はサービスの提供その他の契約上の責任並びに当該対象取引に関する法令上の義務を継続して負うものとし、当社は当該対象取引に関する契約上又は法令上の事由につき顧客に対して責任を負うものではないことを確認します。
  2. 本サービス利用者は、対象取引につき、次の各号の事由が判明した場合、当社に対しこれを報告するものとし、当該報告に関し当社が行う指示に従うものとします。
    (1) 本サービス利用者において以下に定める事項が生じ、又は生じるおそれがある場合
    (i) 支払停止、支払不能又は債務超過
    (ii) 本サービス利用者が振り出した手形若しくは小切手の不渡り又は手形交換所の取引停止処分
    (iii) 差押、仮差押えの申立て又は公租公課滞納若しくは滞納処分
    (iv) 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続の申立て又は私的整理の開始
    (v) 破産手続開始若しくは民事再生手続開始その他これらに類する法的倒産手続又は私的整理の開始原因となる事由の発生
    (2) 対象取引につき、顧客から、通常の取引内容から判断して異常な数量、回数、金額、その他内容又は条件による取引の申込みがあった場合
    (3) 対象取引又は対象債権の発生原因等に起因し、顧客との間で対象取引又は対象債権に関し紛争が生じ、対象債権に対する支払いが円滑に実施されないおそれがある場合
    (4) 対象取引又は対象取引により提供される商品又はサービスにつき著作権、人格権、財産権その他の第三者の権利の侵害又は法令違反の主張が第三者からなされた場合
    (5) 前各号のほか、別途当社が定める場合

第3章 譲渡対象債権の回収等

第11条 (譲渡対象債権の回収及び手数料の受領)

  1. 当社は、本サービス申込後12営業日が経過した後に初めて到来するAirペイ振込日(本サービス引落日)以降、本サービス引落総額に達するまでの間、毎回のAirペイ加盟店規約第16条にもとづく振込のタイミングで、個別引落額の引落を実施するものとします。この場合、1円未満の端数は切り捨てるものとし、本サービス引落総額以上は引落しないものとします。なお、本サービス引落総額に達するまでの間とは、最長でも1条20号の定義に従いサービス画面上で特定した期間をいいます。
  2. 前項にかかわらず、個別引落額が0円以下となる場合、その回の本サービス締日にもとづく引落は行いません。
  3. 個別引落額については、当該個別引落額が引落されるAirペイ精算額の振込日までに、当社から通知又は本サービス画面で表示します。
  4. 本サービス利用者は、当社におけるやむを得ない事情により、個別引落額の引落を実施しない場合があることを承諾します。

第12条 (誤振込等の取扱い)

  1. 本サービス利用者が、譲渡対価に相当する金額を超過して振込(以下、「超過振込」といいます。)を受けた場合、本サービス利用者は、その旨を当社に対して報告するものとし、当該超過額を速やかに当社の指定する方法により返金するものとします。当該返金に係る費用は、当該超過振込が当社の過失によるものである場合、当社が負担するものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、当社又は本サービス利用者が収受すべき額に誤りがあった場合には、当社は本サービス利用者に通知又は本サービス画面上で表示した上で、第11条に定める引落の過程において、誤りの是正をする目的において振込金額の調整を実施することができるものとします。
  3. 本サービス利用希望者が、本契約成立前に、何らかの事情により当社より誤って振込を受けた場合、本サービス利用希望者は、当社の指定する方法により当該振り込まれた金額を速やかに返金するものとします。当該返金に係る費用は、当該超過振込が当社の過失によるものである場合、当社が負担するものとします。

第4章 一般規定

第13条 (遅延損害金)

事業者が当社に対して負担する本サービスに係る金銭債務の履行を遅滞した場合には、当社は事業者に対して、当該金銭債務の支払期日から履行が完了する日までの期間につき、年14.6%の割合による遅延損害金を請求できるものとします。

第14条 (メールアドレス及びパスワードの管理)

事業者は、Airペイ及び本サービスを利用する上で必要となるAirID、メールアドレス及びパスワード等をAirサービス共通利用約款の条件に基づき、自己の責任で管理するものとし、AirID、メールアドレス及びパスワード等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等による損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

第15条 (知的財産権)

  1. 本サービスにおいて当社が提供する文章、画像、プログラムその他のデータ等のコンテンツ(以下、「本コンテンツ」といいます。)についての一切の権利(所有権、知的財産権、肖像権、パブリシティー権等)は、当社又は当該権利を有する第三者に帰属するものとし、事業者は、方法又は形態の如何を問わず、これらを当社に無断で複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版等を行ってはならないものとします。
  2. 当社は、明示又は黙示を問わず、本サービス及び本コンテンツが、第三者の知的財産権その他の権利を侵害していないこと等について、保証しません。
  3. 当社は、本サービスを通じて事業者によって収集・作成された文章や画像等(以下、「本著作物」といいます。)を本サービス及びその他のサービスとして事業者自身又は他の事業者への本サービス営業・提案時に使用するために、自由に利用することができるものとし、当該利用にあたり当社は当該本著作物を自由に複製・改変・削除等を行うことができるものとします。また、事業者は著作者人格権を有する場合でも、行使しないものとします。なお、事業者は、本著作物に含まれる権利(知的財産権、肖像権等を含みますが、これらに限りません。)を有する第三者から、予め当該利用にかかる許諾を得るとともに、当該利用に必要な権利処理の一切を行うものとします。
  4. 事業者は、本著作物が、第三者の権利(知的財産権、肖像権等を含みますが、これらに限りません。)、営業秘密又はプライバシーその他の権利を侵害していないこと、及び、前項に定める本著作物の利用を当社に許諾する権利を有していることを保証します。
  5. 事業者が前各項に違反し、又は本著作物につき第三者から異議若しくはクレーム(損害賠償の請求、使用差止の請求等内容の如何を問わず、また訴訟提起の有無を問いません。)等の申し立てが発生した場合、本サービスの利用中はもとより利用終了後に発生したものであっても、事業者は自己の責任と費用でこれを解決するものとし、当社は何らの責任も負わないものとします。

第16条 (禁止行為)

  1. 事業者は、本サービスを、善良なる管理者の注意をもって利用するものとします。
  2. 事業者は、Airペイ及び本サービス利用のために必要となるAirID、メールアドレス及びパスワード等の認証情報を秘密として管理し、他に漏れることのないように取り扱うものとします。
  3. 事業者は、本サービスを利用するにあたり、次の各行為又はそのおそれのある行為をしてはならないものとします。
    (1) 第三者に本サービスを利用させる行為
    (2) 本サービスにおいて当社が行う振込を銀行等の金融機関からの借入れ又は返済等の手段として担保に供する等の方法により利用する行為
    (3) 虚偽の内容が記載された資料を提出することその他虚偽又は偽計を用いて本契約を締結し、又は当社の審査基準又は取引基準に適合するような外形を維持する行為
    (4) 犯罪行為若しくは犯罪行為に結びつく行為
    (5) 当社又は第三者の著作権、商標権その他の知的財産権、プライバシー権、名誉等の権利を侵害する行為
    (6) 当社又は第三者を差別又は誹謗中傷する行為
    (7) 本サービスを不正な利益享受のために利用する行為
    (8) 本サービスの提供のためのシステムへの不正アクセス、有害なコンピュータープログラム等の送信又は書き込み、スパムメールの送信、チェーンレター又はジャンクメール等を送信する行為等、本サービスの運営を妨げる行為
    (9) データやプログラム、システム等の破壊、分解、複製、改変若しくは解析等、又は、かかる行為に加担、協力する行為
    (10) 本ソフトウェアのリバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブル、その他これらに準じる行為
    (11) 本サービスの利用権を第三者に再許諾、譲渡し、又は、担保に供する行為
    (12) 本サービス及びコンテンツの全部又は一部を、当社に無断で、複製、複写、転載、転送、蓄積、販売、出版、その他法が許容する例外の範囲を超えて利用する行為
    (13) 当社又は第三者の信用を損なう行為
    (14) 他人になりすまして、本サービスを利用する行為
    (15) 法令、公序良俗若しくは本利用約款に違反する行為
    (16) 当社の承認した以外の方法により、本サービスを利用する行為
    (17) 当社又は第三者に対する迷惑行為
    (18) その他当社が合理的に不適切と判断する行為
  4. 前項各号のいずれかに該当する事業者の行為によって、当社又は第三者が損害を被った場合、事業者は、自己の責任と費用をもって、当該損害の一切を賠償しなければならないものとします。

第17条 (本サービスの責任の範囲、免責事項)

  1. 当社は、本サービスについて信頼できるサービスや情報を事業者へ届けることに努めますが、次の各号については、一切保証しないものとします。また、本サービスの利用に際しては、事業者自身が、本サービス及び本サービスにおいて提供される情報やサービスの有用性等を判断し、事業者自身の責任で利用することとします。
    (1) 本サービス上で提供される全ての情報(本サービスとして、及び本サービス上に表示される、第三者が管理・運営するリンクサイト内に含まれる一切の情報等を含み、以下同様とする)に関する、有用性、適合性、完全性、正確性、安全性、合法性、最新性等
    (2) 事業者が本サービス上において提供される情報を利用して第三者と交渉、若しくは契約の申込又は締結等を行う場合において、当該行為に関する一切
    (3) 本サービス及び本サービスを通じて入手できる商品、役務、情報等が事業者の希望又は期待を満たす適切なものであること
    (4) 本サービスの提供に不具合、エラー又は障害が生じないこと
    (5) 本サービスに関連して送信される電子メール、ウェブコンテンツ等に、コンピューターウィルス等の有害なものが含まれていないこと
    (6) 本サービスの存続又は同一性が維持されること
  2. 当社は、事業者の本サービスの利用(これらに伴う当社又は第三者による情報提供行為等を含みますが、これに限りません。)又は利用不能により生じる一切の損害(以下各号に定める損害、精神的苦痛、又はその他の金銭的損失を含む一切の不利益を含みますが、これらに限りません。)につき、当社に故意又は重過失がない限り、当社は一切その責任を負わないものとします。
    (1) 事業者が本サービスの利用ができなかったこと、又は本サービスを利用した手続等に遅延等が生じたことに起因して生じた損害
    (2) 公衆電話回線、専用電話回線、インターネットその他の通信回線等の通信経路において盗聴等がなされたことにより、事業者情報(事業者ID、パスワードを含む。)が漏洩したことに起因して生じた損害
    (3) 本サービスにログインの際に入力された事業者ID及びパスワードについて、あらかじめ登録された事業者ID及びパスワードと当社所定の方法で照合を行ったにもかかわらず、これらが偽造、変造、盗用又は不正使用等されたものであることに起因する損害
    (4) 当社が相当の安全策を講じたにもかかわらず、本サービスの無断改変、本サービスに関するデータへの不正アクセス、コンピューターウィルスの混入等の不正行為が行われ、これに起因して事業者に生じた損害
    (5) 通信回線やコンピューターの障害等による、当社のサーバーやシステム、本サービスの中断、遅延、中止、データ消失等により生じた損害
  3. 前各項において、当社が責任を負う場合であっても、当社の責任は直接かつ通常の損害の範囲内で、かつ、次条第5項の責任総額の範囲内に限られるものとします。

第18条 (紛争処理及び損害賠償)

  1. 事業者は、本利用規約に違反することにより、又は本サービスの利用に関連して当社に損害を与えた場合、当社に対しその損害を賠償しなければなりません。
  2. 本サービス利用者の売上が、本サービス利用者の責に帰すべき事由に基づくチャージバック、解除、取消し、無効その他の本サービス利用者の責に帰すべき事由により不発生となったことにより、当社に個別引落額の不足に係る損害が生じた場合、当社は、当該損害について、その後のAirペイ精算額から全額控除する方法により、その賠償を受けることができるものとします。
  3. 事業者が、本サービスに関連して第三者からクレームを受け又はそれらの者との間で紛争を生じた場合には、直ちにその内容を当社に通知するとともに、事業者の費用と責任において当該クレーム又は紛争を処理し、当社からの要請に基づき、その経過及び結果を当社に報告するものとします。
  4. 事業者による本サービスの利用に関連して、当社が、第三者から権利侵害その他の理由により何らかの請求を受けた場合は、事業者は当該請求に基づき当社が当該第三者に支払を余儀なくされた金額を賠償しなければなりません。
  5. 当社は、本サービスに関連して事業者が被った損害について、一切賠償の責任を負いません。ただし、当社に故意又は重大な過失がある場合はこの限りでなく、その場合、当社は、事業者に通常かつ直接生じた損害の範囲内で、かつ、本サービスの利用に関して事業者が過去1ヶ月(当該損害発生時を起算点とする。)の間に当社に支払った対価の合計額を上限として、責任を負うものとします。

第19条 (秘密保持)

  1. 事業者は、本契約を通じて知り得た当社の技術、営業、業務、財務、組織、その他の事項に関する一切の情報(以下「秘密情報」という)を、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の成立後将来にわたって厳に秘密として保持し、本サービスの利用の目的のみに利用するとともに、相手方の書面による事前の承諾なしに、自己の役員及び従業員を除く第三者に開示、提供、漏洩してはならないものとします。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報は、秘密情報に当たらないものとします。
    (1) 当社から提供若しくは開示がなされた時点又は事業者が知得した時点で公知の情報
    (2) 当社から提供若しくは開示がなされた時点又は事業者が知得した時点で既に事業者が保有していた情報
    (3) 当社から提供若しくは開示がなされた後又は事業者が知得した後、事業者の責に帰すべき事由によらずに公知となった情報
    (4) 提供又は開示の権限のある第三者から秘密保持義務を負わされることなく適法に取得した情報
    (5) 秘密情報によることなく独自に開発した情報
  3. 第1項の規定にかかわらず、事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、秘密情報を第三者に開示又は提供できるものとします。ただし、開示する秘密情報は、本契約履行のために客観的かつ合理的に必要な範囲の秘密情報に限るものとします。
    (1) 相手方の書面による事前の承諾がある場合
    (2) 法令による場合、又は裁判所若しくは政府機関その他の公的機関による命令、要求若しくは要請がある場合
    (3) 弁護士、会計士等の法律上秘密保持義務を負う外部の専門家に提供又は開示する場合

第20条 (権利義務の譲渡禁止等)

  1. 事業者は、当社の書面による事前の承諾なく、本契約に基づく権利義務(ID、パスワードを含む)若しくは契約上の地位につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとします。
  2. 前項に違反したことにより、事業者に損害が生じた場合であっても、当社は一切責任を負わないものとします。
  3. 当社は、事業譲渡、会社分割その他一切の事由により本サービスにかかる事業を第三者に移転させることができるものとし、事業者は、当該移転に伴い本サービスの利用にかかる契約上の地位、本規約に基づく権利義務、及び事業者の情報(個人情報を含みます。)が当該第三者に移転することにつきあらかじめ同意します。

第21条 (分離可能性)

本契約のいずれかの条項の全部又は一部が無効又は違法となったときは、その無効又は違法は、いかなる意味でも本契約の他の条項の有効性又は適法性に影響せず、本契約の他の条項はすべて完全に有効性を維持するものとします。

第22条 (存続規定)

  1. 本契約が終了した場合又は債権譲渡契約が解除・解約等により消滅した場合であっても、第1条、第2条、第4条第5項及び第10項、第5条、第6条第6項及び第7項、第7条、第8条第2項、第9条、第10条、第12条から第27条までの定めは有効に存続するものとします。
  2. 本契約終了時点で本サービス利用者が本契約に基づき有する債務について未履行の場合、当該債務の履行が完了するまで当該債務は有効に存続します。

第23条 (準拠法及び合意管轄)

  1. 本規約の準拠法は、日本法とします。
  2. 当社及び事業者は、本規約に関する一切の紛争について、訴額のいかんにかかわらず、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第24条 (反社会的勢力でないことの表明・確約に関する誓約)

  1. 事業者は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下、これらを「暴力団員等」といいます。)に該当しないこと、及び、次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものとします。
    (1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
    (2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
    (3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
    (4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
    (5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
  2. 事業者は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約するものとします。
    (1) 暴力的な要求行為
    (2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
    (3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
    (4) 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
    (5) その他前各号に準ずる行為
  3. 事業者及び当社は、相手方において前各項に反する事情がある場合又はそのおそれが高い場合には、何ら催告なく、直ちに本契約を解除できるものとします。なお、解除者は、当該解除によって相手方に損害が生じた場合であっても、その賠償の責を負わないものとします。

第25条 (当社からのサービス案内・閲覧履歴の録画等)

(1) 本サービス利用者は、当社が本サービス利用者に対し、当社及びそのグループ会社各社が提供する商品、サービス、キャンペーン、お知らせ等に関する案内等を行うことを承諾するものとします。
(2) 本サービスのwebサイト上では、サービスの改善を目的として、事業者その他本サイトの閲覧を行っている方の本サイト閲覧履歴を、リアルタイムで閲覧及び録画させていただいております。なお、その対象には個人情報を含みませんが、閲覧履歴のリアルタイムでの閲覧・録画をご希望されない場合には、こちらよりオプトアウトの設定を行ってください。オプトアウトを行った場合、本サービスのサイト上で行うご案内の一部が表示されないことがございますのであらかじめご了承ください。

第26条 (サービス停止)

  1. 当社は、次の各号に掲げる場合には、事業者に対する事前の通知又は事業者の承諾がなくても、本サービス及び本サービスを利用した手続の全部又は一部を一時停止又は終了することができるものとします。
    (1) システムの保守、点検、修理、変更を定期的に又は緊急に行う場合
    (2) 地震、噴火、洪水、津波等の天災、火災、停電、その他の非常事態が発生し、又は発生するおそれがあり、本サービスの提供が困難な場合
    (3) 戦争、変乱、暴動、争乱、労働争議などにより本サービスの提供ができなくなった場合
    (4) 第三者による当社のシステムの破壊や妨害行為(データやソースコードの改ざん・破壊を含む。)等により本サービスの提供ができなくなった場合
    (5) 理由の如何を問わず、当社が事業者に対して送付した事業者ID及び仮パスワードを事業者が受領していない場合
    (6) 第7条第1項各号に該当する事由が生じた場合
    (7) その他当社が事業上の理由により一時的な停止又は終了を必要と判断した場合
  2. 当社は、前項各号に該当しない場合であっても、事前に事業者に通知することにより、いつでも、本サービス及び本サービスを利用した手続の全部又は一部を一時停止又は終了することができるものとします。
  3. 当社は、本条に基づき本サービス等の提供を停止又は終了・中止した場合、これに起因する事業者その他の第三者が被ったいかなる不利益、損害についても、一切責任を負わないものとします。

第27条 (届出事項)

  1. 事業者は、事業者の名称、本店の所在地、電話番号、メールアドレス等の連絡先、代表者氏名その他のAirサービス共通利用約款に定義する「Airサービス」の利用のために当社に届け出た事項について変更があった場合には、その都度、速やかに当社に届け出るものとします。
  2. 事業者が届け出ている連絡先に当社が通知又は連絡等を行った場合には、本サービス画面への表示記録がされた時点又は当社が前項において受領した連絡先(メール・電話を含むがこれに限らない)に連絡等を発した時点のいずれかの早い時点に到達したものとみなします。
  3. 事業者は、その営業に関して監督官庁から処分、勧告、指導その他指摘等を受けた場合には、直ちに当社に連絡するものとします。

2021年2月15日制定
2021年3月31日改訂・適用
2021年6月7日改訂・適用
2021年10月13日改訂・適用
2022年4月1日改訂・適用
2022年7月28日改訂・適用
2023年4月25日改訂・適用
2023年11月21日改訂・適用
2023年12月7日改訂・適用
2024年3月11日改訂・適用